時間をかけてはいけない罹災証明書
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被災者・遺族として震災体験からの教訓
元旦に発生した能登半島地震の被災者のために、震災を体験し、被災者(自宅流失)・遺族(両親と妻を失う)となってしまい、復旧・復興のプロセスを体感し生きてきた私に今できることは!?
災発生直後は、過酷な環境下で精神的にも甚大なダメージを受け、とにかく生きることに必死での避難生活からスタートし、時間と共に改善に向かい、1次避難から2次避難、ライフラインの復旧と進んでいきますが、地震や津波で家屋の被害を受けた被災者が時間をかけてはいけないのが、
市町村から罹災証明書(り災証明書)の発行を受ける
ことです。
罹災証明書(り災証明書)とは
石川県でホームページに動画付きでアップしていますので、まずはそちらを確認してください。
【手続き案内動画】住まいが被害を受けたとき最初にすること(令和6年(2024年)能登半島地震)
被害が大きかった能登半島の市町村では、やっと申請受付が開始されたみたいですが、早急に被災者自ら(場合によっては代理人)が申請し、罹災証明書を発行してもらう必要があります。
罹災証明書は、それが発行された時点が生活再建・住宅再建のスタート地点に立ったといっても過言ではありません。
東日本大震災の時は、行政(市町村)では地区によって津波の被害の状況がある程度把握していたので、私のように津波で流失した被害者においては、証拠写真の提出などなく、申請後、速やかに発行してもらった記憶がありますが、申請手続き(簡易化)については市町村によって異なることが予想されますので、直接確認が必要です。
東日本大震災で私の時は、最初の申請で5枚の罹災証明書を発行してもらい、使い終わった後に更に5枚再発行してもらった記憶があります。
そのくらい使う可能性があるということです。
罹災証明書では、全壊、大規模半壊、半壊、一部破損といった住宅の被害状態をランク付けし支援内容が異なることがあります。
石川県のホームページでは、
被災された方が自治体などからの支援を受ける際に必要
と一行で終わっていますが、被災経験者として具体的に考えられる支援などについて説明したいと思います。
罹災証明書が必要とされる支援
仮設住宅に入居する手続き上で必要
仮設住宅(みなし仮設住宅含む)に応募の際(抽選などの決定前段階)には不要かもしれませんが、入居が決定され契約する際には必要になりますので、早期に仮設住宅に入りたい方は急ぐ必要があります。
費用をかけないで被災した家屋等を解体・撤去する制度の手続き上で必要
令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、所有者の申請に基づき、市町村が所有者に代わって解体・撤去を行う「公費解体制度」を、ほとんどの市町村が活用すると思われます。
すでに検討に入った自治体もあるみたいです。
その際には罹災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」と認定された家屋等が対象になり、申請時に必要になります。
自治体による解体・撤去制度実施前に、所有者自身で被災家屋等の解体・撤去を行った場合、記録写真(工事前・工事中・工事後)、見積書、契約書、請求書、領収書等の書類を保管しておけば費用償還を行う可能性もあります。
しかしこの場合、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により償還金額を決定するので、全額の償還とならない場合があり、例えば悪徳業者に高額な支払いをしてしまったりすると・・・。
知り合いに解体業者がいない場合、被災した家屋等の解体・撤去は「公費解体制度」の発表を待って申請した方が良いかもしれません。
損害保険の請求時に活用
火災・地震保険など損害保険の保険金請求に活用する可能性があります。
私は保険金請求時に活用したかどうかは記憶になく、無くても大丈夫な保険会社もあるかもしれませんが、活用できる状態にしておいた方がいいでしょう。
生活再建支援法にもとづく支援額や税の免除、義援金の配分
生活再建支援法にもとづく支援額や税(固定資産税や所得税など)の免除、義援金の配分など、罹災証明書のランクによってが異なってきますが、その時にも必要になります。
義援金は、国民などからの寄付金などが市町村に配分され、それが罹災証明書のランクごとに、災害で亡くなった方の見舞金など、被災者や遺族に支払われます。
東日本大震災の時、義援金は集まった毎に何度も頂きましたが、最初の一度の申請を行えば、以降の手続きは不要で、通達後に最初に申請した口座に入金されたと記憶しています。
使う時期は異なるが
私が思い出した範囲で説明しましたが、目的によって罹災証明書を使う時期は異なります。
しかし、仮設住宅への入居、費用をかけないで被災した家屋等の解体・撤去、保険金の請求など、再建への出発点の段階で、速やかに、スムーズに事が運ぶためにも、早急に罹災証明書の発行手続きを行われることを切に願っています。
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